Rules of Use ご利用規約
Hostal Reposo Hikifune Lodgeでは、宿泊約款第10条に基づき、当宿泊所の品位を保ち、またお客様が当ホテルに滞在中に快適にかつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記の通り定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
万一この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項第1号により、客室及び当宿泊所内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがあります。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当宿泊所では責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【客室】
第1条
当宿泊所内は完全禁煙となっております。
第2条
当宿泊所内での暖房用、炊事用等の火器はご使用にならないでください。
第3条
1. 当宿泊所内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
o 動物などその他のペット類一般
o 悪臭・異臭を発生するもの
o 著しく多数量な物品
o 火薬・摘発油等発火又は引火しやすいもの
o 所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
o その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの
第4条
当宿泊所内で賭博又は風紀を乱すような行為はなさらないでください。
第5条
1. 当宿泊所内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、喧嘩、その他喧騒な行為はなさらないでください。
2. 睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客様あるいは当宿泊所に迷惑をかける行為はおやめください。
第6条
当宿泊所内の諸設備物品を当ホテルにご相談なく他の場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
第7条
客室を宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
第8条
当宿泊所内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入ったり、立ち入りを強要なさらないでください。
第9条
当宿泊所内では当宿泊所の許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
第10条
当宿泊所内でのご訪問客とのご面会はご遠慮願います。
第11条
1. 当宿泊所は23時に足元照明を除き消灯となりますので、消灯後はベッド備え付けの読書灯をご利用下さい。
2. 消灯後は他のお客様のご迷惑になりますので、会話や携帯機器などの音漏れ・照明漏れにはご注意ください。
【携行品】
第12条
当宿泊所内の階段の昇り降りを含む移動に際し、トランク・スーツケースの落下や転倒に起因する携行品の滅失損傷について、当宿泊所は一切の責を負いません。
第13条
当宿泊所内における携行品の紛失について、当宿泊所は一切の責を負いませんので、各自携行品の管理保管に注意して下さい。
第14条
廊下又は共用ダイニング等に携行品を放置なさらないでください。
【設備・備品の利用、アメニティ等】
第15条
シャワー室は24時間ご利用いただけます。
第16条
ルームキーと貴重品ロッカーのカギ紛失の場合には弁償代として3000円頂戴します。
第17条
当宿泊所内の水道水は飲用できます。
第18条
連泊でのご利用の場合、シーツ・リネン類の交換は5日ごとになります。
第19条
キッチン内での調理はできません。
第20条
冷蔵庫の使用はできません。
第21条
洗濯機のご利用は1回300円になります。洗濯物を干す場所等につきましてはフロントにてご案内いたします。なお、乾燥機の設置はございません。
第22条
館内用スリッパを無料で貸出しいたします。
第23条
アメニティは女性用(タオル、シャワーキャップ等)男性用(タオル、髭剃り等)を無料でご提供いたします。(数に限りがございます。)
第24条
室内着の貸与サービスを行っております(有料、クリーニング代200円)
第25条
ご希望のお客様にフロントにて御履物用のビニール袋をお渡しいたします。
第26条
1. 共用ダイニングはお席が限られておりますので、お食事のお客様を優先していただくなどお客様同士譲り合ってご利用いただけますようお願いいたします。
2. 宿泊所内のイベント等の際には共用ダイニングのご利用が制限される場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
3. 共用ダイニングは23時に消灯し閉め切りますので、消灯後の共用ダイニングでの歓談等はできません。
4. 共用ダイニング設置のポットのお湯は、交換時を除き24時間ご利用いただけます。
【宿泊申込、宿泊料金の支払い】
第27条
1. 宿泊料金のお支払いは、チェックイン時において全額、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカードによりフロントにてお支払いください。
2. ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合は延長分宿泊料金を前払いでお支払い下さい。
第28条
1. 他のお客様に不快感を与えたり、迷惑をおかけするような疾病をお持ちの方につきましては当宿泊所の利用はお断りさせていただくことがあります。
2. 未成年者のみのご宿泊は保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
【清掃】
第29条
10時~15時まで清掃が入りますのでご了承下さい。
【その他】
第30条
不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
第31条
当宿泊所内で撮影された写真等を営業上の目的で公になさることは、法的処置の対象となることがありますのでご注意ください。
第32条
お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
第33条
地震の際には、フロントの避難誘導指示に従って落ち着いて避難して下さい。
第34条
別途ホームページ等でご案内させていただきますQ&Aにつきましては、利用規約の一部としての効力を有します。
Clause 宿泊約款
(適用範囲)
第1条
1. 当宿泊所が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿泊所が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1. 当宿泊所に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊所に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当宿泊所が必要と認める事項
(5) 住所
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊所は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1. 宿泊契約は、当宿泊所が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊所が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当宿泊所が定める申込金を、当宿泊所が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当宿泊所が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊所がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊所は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿泊所が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
(10) その他前各号に準ずる場合
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1. 宿泊客は、当宿泊所に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿泊所は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿泊所が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊所が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊所が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当宿泊所は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条
1. 当宿泊所は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、宿泊約款及び利用規則、公秩良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊所が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(8) その他前各号に準ずる場合
2. 当宿泊所が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊所のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿泊所が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当宿泊所の客室を使用できる時間は、午前11時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
第10条
1. 宿泊客は、当宿泊所内においては、当宿泊所が定めて宿泊所内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
1. 当宿泊所の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ 門限 なし
ロ フロントサービス 午前11時~午後1時、午後4時~午後8時
(2) 共用ダイニングスペース 午前7時~午後11時
(3) 附帯サービス施設時間
イ シャワールーム 24時間ご利用いただけます
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊所が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当宿泊所が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当宿泊所が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当宿泊所の責任)
第13条
1. 当宿泊所は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときであっても、それが当宿泊所の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当宿泊所は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
1. 当宿泊所は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当宿泊所は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(携行品等の取扱い)
第15条
1. 宿泊客が当宿泊所にお持ち込みになった携行品については、フロントでのお預かりはいたしておりません。なお、宿泊客は宿泊期間中、貴重品について当宿泊所の設置する貴重品ロッカーを利用することができます。
2. 宿泊客が、当宿泊所内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当宿泊所の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときでなければ当宿泊所は、その損害賠償の責任を負いません。ただし、当宿泊所が損害賠償責任を負う場合でも、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊所に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償額は5万円を限度とします。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1. 宿泊客が、スーツケースやチケット等のお手荷物を事前に当宿に配送されることをお断りいたします。安全上の観点から到着に先立ったお客様のお荷物はお預かりいたしません。万が一、お客様のお荷物と思われる物が当宿に届いた場合においても受取はお断りいたします。当日ご持参ください。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊所に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊所は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊所の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
(宿泊客の責任)
第17条
1. 宿泊客の故意又は過失により当宿泊所が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊所に対し、その損害を賠償していただきます。